社会保険に関する一般常識令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する65歳以上70歳未満の者は、政令で定める程度の障害の状態にあるか否かにかかわらず、後期高齢者医療の被保険者となる。

論点: #後期高齢者医療 #被保険者 #障害認定 #年齢要件

解答と解説

正解: × 誤り

○ 正しい
(不正解)
📖 根拠: 高齢者の医療の確保に関する法律 第五十条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第五十条次の各号のいずれかに該当する者は、後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とする。一後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する七十五歳以上の者二後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する六十五歳以上七十五歳未満の者であつて、厚生労働省令で定めるところにより、政令で定める程度の障害の状態にある旨の当該後期高齢者医療広域連合の認定を受けたもの
× 誤り
この記述は誤り。正しくは、65歳以上75歳未満の者が被保険者となるには、単に障害の状態にあるだけではなく、当該後期高齢者医療広域連合から認定を受けることが要件である。また、条文では65歳以上75歳未満という年齢範囲が定められており、65歳以上70歳未満の者が無条件で被保険者となるとはされていない。高齢者の医療の確保に関する法律第50条第2号により、障害認定を受けることが必須の要件である。(第五十条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/357AC0000000080
📖 根拠: 高齢者の医療の確保に関する法律 第五十条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第五十条次の各号のいずれかに該当する者は、後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とする。一後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する七十五歳以上の者二後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する六十五歳以上七十五歳未満の者であつて、厚生労働省令で定めるところにより、政令で定める程度の障害の状態にある旨の当該後期高齢者医療広域連合の認定を受けたもの
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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