厚生年金保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
再評価率については、毎年度、第一号に掲げる率(以下「物価変動率」という。)に第二号及び第三号に掲げる率を乗じて得た率(以下「___」という。)を基準として改定し、当該年度の四月以降の保険給付について適用する。
論点: #厚生年金保険法 #再評価率 #用語定義
解答と解説
正解: 名目手取り賃金変動率
✕ 標準報酬変動率
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 厚生年金保険法 第四十三条の二 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第四十三条の二再評価率については、毎年度、第一号に掲げる率(以下「物価変動率」という。)に第二号及び第三号に掲げる率を乗じて得た率(以下「名目手取り賃金変動率」という。)を基準として改定し、当該年度の四月以降の保険給付について適用する。一当該年度の初日の属する年の前々年の物価指数(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数をいう。以下同じ。)に対する当該年度の初日の属する年の前年の物価指数の比率二イに掲げる率をロに掲げる率で除して得た率の三乗根となる率イ当該年度の初日の属する年の五年前の年の四月一日の属する年度における被保険者に係る標準報酬平均額(各年度における標準報酬の総額を各年度における被保険者の数で除して得た額を十二で除して得た額に相当する額として、被保険者の性別構成及び年齢別構成並びに標準報酬の分布状況の変動を参酌して政令で定めるところにより算定した額をいう。以下この号において同じ。)に対する当該年度の前々年度における被保険者に係る標準報酬平均額の比率ロ当該年度の初日の属する年の五年前の年における物価指数に対する当該年度の初日の属する年の前々年における物価指数の比率三イに掲げる率をロに掲げる率で除して得た率イ〇・九一〇から当該年度の初日の属する年の三年前の年の九月一日におけるこの法律の規定による保険料率(以下「保険料率」という。)の二分の一に相当する率を控除して得た率ロ〇・九一〇から当該年度の初日の属する年の四年前の年の九月一日における保険料率の二分の一に相当する率を控除して得た率2次の各号に掲げる再評価率の改定については、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める率を基準とする。一当該年度の前年度に属する月の標準報酬(以下「前年度の標準報酬」という。)に係る再評価率前項第三号に掲げる率(以下「可処分所得割合変化率」という。)二当該年度の前々年度又は当該年度の初日の属する年の三年前の年の四月一日の属する年度に属する月の標準報酬(以下「前々年度等の標準報酬」という。)に係る再評価率物価変動率に可処分所得割合変化率を乗じて得た率3当該年度に属する月の標準報酬に係る再評価率については、当該年度の前年度におけるその年度に属する月の標準報酬に係る再評価率に可処分所得割合変化率を乗じて得た率を基準として設定する。4前三項の規定による再評価率の改定又は設定の措置は、政令で定める。
✕ 実質手取り賃金変動率
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 厚生年金保険法 第四十三条の二 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第四十三条の二再評価率については、毎年度、第一号に掲げる率(以下「物価変動率」という。)に第二号及び第三号に掲げる率を乗じて得た率(以下「名目手取り賃金変動率」という。)を基準として改定し、当該年度の四月以降の保険給付について適用する。一当該年度の初日の属する年の前々年の物価指数(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数をいう。以下同じ。)に対する当該年度の初日の属する年の前年の物価指数の比率二イに掲げる率をロに掲げる率で除して得た率の三乗根となる率イ当該年度の初日の属する年の五年前の年の四月一日の属する年度における被保険者に係る標準報酬平均額(各年度における標準報酬の総額を各年度における被保険者の数で除して得た額を十二で除して得た額に相当する額として、被保険者の性別構成及び年齢別構成並びに標準報酬の分布状況の変動を参酌して政令で定めるところにより算定した額をいう。以下この号において同じ。)に対する当該年度の前々年度における被保険者に係る標準報酬平均額の比率ロ当該年度の初日の属する年の五年前の年における物価指数に対する当該年度の初日の属する年の前々年における物価指数の比率三イに掲げる率をロに掲げる率で除して得た率イ〇・九一〇から当該年度の初日の属する年の三年前の年の九月一日におけるこの法律の規定による保険料率(以下「保険料率」という。)の二分の一に相当する率を控除して得た率ロ〇・九一〇から当該年度の初日の属する年の四年前の年の九月一日における保険料率の二分の一に相当する率を控除して得た率2次の各号に掲げる再評価率の改定については、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める率を基準とする。一当該年度の前年度に属する月の標準報酬(以下「前年度の標準報酬」という。)に係る再評価率前項第三号に掲げる率(以下「可処分所得割合変化率」という。)二当該年度の前々年度又は当該年度の初日の属する年の三年前の年の四月一日の属する年度に属する月の標準報酬(以下「前々年度等の標準報酬」という。)に係る再評価率物価変動率に可処分所得割合変化率を乗じて得た率3当該年度に属する月の標準報酬に係る再評価率については、当該年度の前年度におけるその年度に属する月の標準報酬に係る再評価率に可処分所得割合変化率を乗じて得た率を基準として設定する。4前三項の規定による再評価率の改定又は設定の措置は、政令で定める。
✕ 可処分所得割合変化率
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 厚生年金保険法 第四十三条の二 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第四十三条の二再評価率については、毎年度、第一号に掲げる率(以下「物価変動率」という。)に第二号及び第三号に掲げる率を乗じて得た率(以下「名目手取り賃金変動率」という。)を基準として改定し、当該年度の四月以降の保険給付について適用する。一当該年度の初日の属する年の前々年の物価指数(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数をいう。以下同じ。)に対する当該年度の初日の属する年の前年の物価指数の比率二イに掲げる率をロに掲げる率で除して得た率の三乗根となる率イ当該年度の初日の属する年の五年前の年の四月一日の属する年度における被保険者に係る標準報酬平均額(各年度における標準報酬の総額を各年度における被保険者の数で除して得た額を十二で除して得た額に相当する額として、被保険者の性別構成及び年齢別構成並びに標準報酬の分布状況の変動を参酌して政令で定めるところにより算定した額をいう。以下この号において同じ。)に対する当該年度の前々年度における被保険者に係る標準報酬平均額の比率ロ当該年度の初日の属する年の五年前の年における物価指数に対する当該年度の初日の属する年の前々年における物価指数の比率三イに掲げる率をロに掲げる率で除して得た率イ〇・九一〇から当該年度の初日の属する年の三年前の年の九月一日におけるこの法律の規定による保険料率(以下「保険料率」という。)の二分の一に相当する率を控除して得た率ロ〇・九一〇から当該年度の初日の属する年の四年前の年の九月一日における保険料率の二分の一に相当する率を控除して得た率2次の各号に掲げる再評価率の改定については、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める率を基準とする。一当該年度の前年度に属する月の標準報酬(以下「前年度の標準報酬」という。)に係る再評価率前項第三号に掲げる率(以下「可処分所得割合変化率」という。)二当該年度の前々年度又は当該年度の初日の属する年の三年前の年の四月一日の属する年度に属する月の標準報酬(以下「前々年度等の標準報酬」という。)に係る再評価率物価変動率に可処分所得割合変化率を乗じて得た率3当該年度に属する月の標準報酬に係る再評価率については、当該年度の前年度におけるその年度に属する月の標準報酬に係る再評価率に可処分所得割合変化率を乗じて得た率を基準として設定する。4前三項の規定による再評価率の改定又は設定の措置は、政令で定める。
○ 名目手取り賃金変動率
正答は「名目手取り賃金変動率」。厚生年金保険法第43条の2第1項で、物価変動率に第二号及び第三号に掲げる率を乗じて得た率を「名目手取り賃金変動率」と定義し、これを基準として再評価率を改定すると規定されています。(厚生年金保険法第四十三条の二) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000115
📖 根拠: 厚生年金保険法 第四十三条の二 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第四十三条の二再評価率については、毎年度、第一号に掲げる率(以下「物価変動率」という。)に第二号及び第三号に掲げる率を乗じて得た率(以下「名目手取り賃金変動率」という。)を基準として改定し、当該年度の四月以降の保険給付について適用する。一当該年度の初日の属する年の前々年の物価指数(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数をいう。以下同じ。)に対する当該年度の初日の属する年の前年の物価指数の比率二イに掲げる率をロに掲げる率で除して得た率の三乗根となる率イ当該年度の初日の属する年の五年前の年の四月一日の属する年度における被保険者に係る標準報酬平均額(各年度における標準報酬の総額を各年度における被保険者の数で除して得た額を十二で除して得た額に相当する額として、被保険者の性別構成及び年齢別構成並びに標準報酬の分布状況の変動を参酌して政令で定めるところにより算定した額をいう。以下この号において同じ。)に対する当該年度の前々年度における被保険者に係る標準報酬平均額の比率ロ当該年度の初日の属する年の五年前の年における物価指数に対する当該年度の初日の属する年の前々年における物価指数の比率三イに掲げる率をロに掲げる率で除して得た率イ〇・九一〇から当該年度の初日の属する年の三年前の年の九月一日におけるこの法律の規定による保険料率(以下「保険料率」という。)の二分の一に相当する率を控除して得た率ロ〇・九一〇から当該年度の初日の属する年の四年前の年の九月一日における保険料率の二分の一に相当する率を控除して得た率2次の各号に掲げる再評価率の改定については、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める率を基準とする。一当該年度の前年度に属する月の標準報酬(以下「前年度の標準報酬」という。)に係る再評価率前項第三号に掲げる率(以下「可処分所得割合変化率」という。)二当該年度の前々年度又は当該年度の初日の属する年の三年前の年の四月一日の属する年度に属する月の標準報酬(以下「前々年度等の標準報酬」という。)に係る再評価率物価変動率に可処分所得割合変化率を乗じて得た率3当該年度に属する月の標準報酬に係る再評価率については、当該年度の前年度におけるその年度に属する月の標準報酬に係る再評価率に可処分所得割合変化率を乗じて得た率を基準として設定する。4前三項の規定による再評価率の改定又は設定の措置は、政令で定める。
すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)