厚生年金保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 5ac0d551

年金は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月からその事由が消滅した月までの間は、支給しない。

論点: #厚生年金保険法 #厚年法

解答と解説

正解: × 誤り

○ 正しい
(不正解)
📖 根拠: 厚生年金保険法 第三十六条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)年金は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は、支給しない。
条文の全文を見る
第36条年金の支給は、年金を支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、権利が消滅した月で終るものとする。2年金は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は、支給しない。3年金は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の六期に、それぞれその前月分までを支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであつた年金又は権利が消滅した場合若しくは年金の支給を停止した場合におけるその期の年金は、支払期月でない月であつても、支払うものとする。
× 誤り
誤りです。厚生年金保険法36条2項は、支給停止の始期を「その事由が生じた月の翌月」としています。 根拠条文 → 条文を確認(政府の法令サイト e-Gov)
📖 根拠: 厚生年金保険法 第三十六条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)年金は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は、支給しない。
条文の全文を見る
第36条年金の支給は、年金を支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、権利が消滅した月で終るものとする。2年金は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は、支給しない。3年金は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の六期に、それぞれその前月分までを支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであつた年金又は権利が消滅した場合若しくは年金の支給を停止した場合におけるその期の年金は、支払期月でない月であつても、支払うものとする。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。根拠へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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