国民年金法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
国民年金の給付を受ける権利は、受給権者の請求に基いて、厚生労働大臣が裁定する。
論点: #国民年金法 #給付 #裁定 #受給権者
解答と解説
正解: ○ 正しい
○ ○ 正しい
この記述は正しい。国民年金法第十六条により、給付を受ける権利は、その権利を有する者(受給権者)の請求に基いて、厚生労働大臣が裁定することと定められている。(第十六条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000141
📖 根拠: 国民年金法 第十六条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第十六条給付を受ける権利は、その権利を有する者(以下「受給権者」という。)の請求に基いて、厚生労働大臣が裁定する。
✕ × 誤り
(不正解)
📖 根拠: 国民年金法 第十六条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第十六条給付を受ける権利は、その権利を有する者(以下「受給権者」という。)の請求に基いて、厚生労働大臣が裁定する。
すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)