労働基準法・労働安全衛生法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

次の記述のうち、誤っているものはどれか。

論点: #労働基準法 #児童労働 #最低年齢 #使用制限

解答と解説

正解: 別表第一第一号から第五号までに掲げる事業以外の事業に係る職業で、かつ児童の健康及び福祉に有害でなく軽易な労働については、許可を受けた場合に満十四歳以上の児童を修学時間外に使用することが可能である。

使用者は、児童が満十五歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了するまで、当該児童を使用してはならない。
この記述は条文のとおり正しい。(労働基準法第五十六条)
📖 根拠: 労働基準法 第五十六条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第五十六条使用者は、児童が満十五歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了するまで、これを使用してはならない。前項の規定にかかわらず、別表第一第一号から第五号までに掲げる事業以外の事業に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて、満十三歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる。映画の製作又は演劇の事業については、満十三歳に満たない児童についても、同様とする。
児童の健康及び福祉に有害でなく、労働が軽易な事業については、行政官庁の許可を受けることで、満十三歳以上の児童をその修学時間外に使用することができる。
この記述は条文のとおり正しい。(労働基準法第五十六条)
📖 根拠: 労働基準法 第五十六条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第五十六条使用者は、児童が満十五歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了するまで、これを使用してはならない。前項の規定にかかわらず、別表第一第一号から第五号までに掲げる事業以外の事業に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて、満十三歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる。映画の製作又は演劇の事業については、満十三歳に満たない児童についても、同様とする。
映画の製作又は演劇の事業については、行政官庁の許可を受けることで、満十三歳に満たない児童であっても使用することができる。
この記述は条文のとおり正しい。(労働基準法第五十六条)
📖 根拠: 労働基準法 第五十六条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第五十六条使用者は、児童が満十五歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了するまで、これを使用してはならない。前項の規定にかかわらず、別表第一第一号から第五号までに掲げる事業以外の事業に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて、満十三歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる。映画の製作又は演劇の事業については、満十三歳に満たない児童についても、同様とする。
別表第一第一号から第五号までに掲げる事業以外の事業に係る職業で、かつ児童の健康及び福祉に有害でなく軽易な労働については、許可を受けた場合に満十四歳以上の児童を修学時間外に使用することが可能である。
この記述は誤り。正しくは、別表第一第一号から第五号までに掲げる事業以外の事業に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けることで、「満十三歳以上」の児童をその修学時間外に使用することができる(満十四歳以上ではなく満十三歳以上)。(労働基準法第五十六条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049
📖 根拠: 労働基準法 第五十六条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第五十六条使用者は、児童が満十五歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了するまで、これを使用してはならない。前項の規定にかかわらず、別表第一第一号から第五号までに掲げる事業以外の事業に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて、満十三歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる。映画の製作又は演劇の事業については、満十三歳に満たない児童についても、同様とする。
使用者は、児童が満十五歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了するまでの間、原則として当該児童を使用してはならない。
この記述は条文のとおり正しい。(労働基準法第五十六条)
📖 根拠: 労働基準法 第五十六条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第五十六条使用者は、児童が満十五歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了するまで、これを使用してはならない。前項の規定にかかわらず、別表第一第一号から第五号までに掲げる事業以外の事業に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて、満十三歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる。映画の製作又は演劇の事業については、満十三歳に満たない児童についても、同様とする。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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