労働基準法・労働安全衛生法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

6週間以内に出産する予定の女性労働者が、産前休業を請求せずに引き続き就労している場合、その期間は労働基準法第19条の解雇制限期間には該当しない。

論点: #通達 #通達:昭和25年基収1526号

解答と解説

正解: ○ 正しい

○ 正しい
正しい。産前休業(労働基準法65条1項)は女性労働者の請求によって取得するものであり、6週間以内に出産予定の女性が請求せず引き続き就労している期間は同条の休業期間にあたらないため、法19条の解雇制限はかからない。一方、産後6週間は本人の請求の有無にかかわらず就業させてはならない強制的な期間であり、こちらは請求の有無を問わず解雇制限がかかる点で異なる。(昭和25年6月16日 基収1526号) 出典: サイキョウ社労士「労働基準法の全論点集」→ https://gokaku-plus.com/text-rk05/
× 誤り
(不正解)
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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