労務管理その他の労働に関する一般常識令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
地域別最低賃金は、一定の地域ごとの最低賃金であり、あまねく全国各地域について決定されなければならない。
論点: #地域別最低賃金 #決定要件
解答と解説
正解: ○ 正しい
○ ○ 正しい
この記述は正しい。第九条第1項に「地域別最低賃金(一定の地域ごとの最低賃金をいう。以下同じ。)は、あまねく全国各地域について決定されなければならない。」と明記されている。(第九条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000137
📖 根拠: 最低賃金法 第九条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第九条賃金の低廉な労働者について、賃金の最低額を保障するため、地域別最低賃金(一定の地域ごとの最低賃金をいう。以下同じ。)は、あまねく全国各地域について決定されなければならない。2地域別最低賃金は、地域における労働者の生計費及び賃金並びに通常の事業の賃金支払能力を考慮して定められなければならない。3前項の労働者の生計費を考慮するに当たつては、労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう、生活保護に係る施策との整合性に配慮するものとする。
✕ × 誤り
(不正解)
📖 根拠: 最低賃金法 第九条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第九条賃金の低廉な労働者について、賃金の最低額を保障するため、地域別最低賃金(一定の地域ごとの最低賃金をいう。以下同じ。)は、あまねく全国各地域について決定されなければならない。2地域別最低賃金は、地域における労働者の生計費及び賃金並びに通常の事業の賃金支払能力を考慮して定められなければならない。3前項の労働者の生計費を考慮するに当たつては、労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう、生活保護に係る施策との整合性に配慮するものとする。
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