労働基準法・労働安全衛生法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 59969a8a
元方安全衛生管理者は、統括安全衛生責任者を選任した事業者で建設業その他政令で定める業種に属する事業を行うものが選任し、その者に特定元方事業者等の講ずべき措置に関する事項のうち技術的事項を管理させなければならない。
論点: #労働安全衛生法 #安衛法 #体系:統括安全衛生責任者・元方安全衛生管理者・店社安全衛生管理者
解答と解説
正解: ○ 正しい
○ ○ 正しい
労働安全衛生法15条の2第1項のとおりです。統括安全衛生責任者が統括管理し、元方安全衛生管理者が技術的事項を管理するという役割分担です。 根拠条文 → 条文を確認(政府の法令サイト e-Gov)↗
📖 根拠: 労働安全衛生法 第十五条の二 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)元方安全衛生管理者を選任し、その者に第30条第1項各号の事項のうち技術的事項を管理させなければならない。
条文の全文を見る
第15条の2前条第1項又は第3項の規定により統括安全衛生責任者を選任した事業者で、建設業その他政令で定める業種に属する事業を行うものは、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、元方安全衛生管理者を選任し、その者に第30条第1項各号の事項のうち技術的事項を管理させなければならない。2第11条第2項の規定は、元方安全衛生管理者について準用する。この場合において、同項中「事業者」とあるのは、「当該元方安全衛生管理者を選任した事業者」と読み替えるものとする。
✕ × 誤り
(不正解)
📖 根拠: 労働安全衛生法 第十五条の二 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)元方安全衛生管理者を選任し、その者に第30条第1項各号の事項のうち技術的事項を管理させなければならない。
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第15条の2前条第1項又は第3項の規定により統括安全衛生責任者を選任した事業者で、建設業その他政令で定める業種に属する事業を行うものは、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、元方安全衛生管理者を選任し、その者に第30条第1項各号の事項のうち技術的事項を管理させなければならない。2第11条第2項の規定は、元方安全衛生管理者について準用する。この場合において、同項中「事業者」とあるのは、「当該元方安全衛生管理者を選任した事業者」と読み替えるものとする。
すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。根拠へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)