労働基準法・労働安全衛生法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

労働基準法第九条により、「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、___を支払われる者をいう。

論点: #労働基準法 #定義 #労働者 #賃金

解答と解説

正解: 賃金

給料
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 労働基準法 第九条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第九条この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。
給与
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 労働基準法 第九条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第九条この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。
賃金
正答は「賃金」。労働基準法第九条では、労働者の要件として「賃金を支払われる者」と定義されている。条文では「賃金」という用語が使用されており、これが法令上の正確な定義である。(労働基準法第九条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049
📖 根拠: 労働基準法 第九条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第九条この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。
報酬
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 労働基準法 第九条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第九条この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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