労働者災害補償保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
労災保険の保険給付を受ける権利を有する者が死亡した場合の「未支給の保険給付」には、その死亡した者に支給すべき保険給付であって、(1)支給事由は生じたがまだ請求されていないもの、(2)請求はあったがまだ支給決定がないもの、(3)支給決定はあったがまだ支払われていないもの、のいずれもが含まれる。
論点: #通達 #通達:昭和41年基発73号
解答と解説
正解: ○ 正しい
○ ○ 正しい
未支給の保険給付とは、(1)支給事由は生じたがまだ請求されていないもの、(2)請求はあったがまだ支給決定がないもの、(3)支給決定はあったがまだ支払われていないもの、の3つをいい、いずれも死亡した受給権者と生計を同じくしていた一定の遺族(配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹)が自己の名で請求できる。「生計を同じく」とは一個の生計単位の構成員であることを意味し、生計を維持されていたことや同居は必ずしも要しない。(昭和41年1月31日基発第73号) 出典: 厚生労働省 法令等データベース「労働者災害補償保険法の一部を改正する法律第三条の規定の施行について(昭和41年1月31日基発第73号)」→ https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb2478&dataType=1&pageNo=1
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(不正解)
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