労働者災害補償保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 59100c72

葬祭料の額は、33万円に給付基礎日額の30日分を加えた額であるが、その額が給付基礎日額の60日分に満たない場合には、給付基礎日額の60日分となる。

論点: #労災保険法施行規則 #労災則 #体系:葬祭料

解答と解説

正解: ○ 正しい

○ 正しい
労働者災害補償保険法施行規則17条のとおりです。定額部分と日額部分の合計と、給付基礎日額60日分のいずれか高いほうになります。 根拠条文 → 条文を確認(政府の法令サイト e-Gov)
📖 根拠: 労働者災害補償保険法施行規則 第十七条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)葬祭料の額は、33万円に給付基礎日額
条文の全文を見る
第17条葬祭料の額は、33万円に給付基礎日額(法第8条第1項の算定事由発生日の属する年度の翌々年度の8月以後に当該葬祭料を支給すべき事由が生じた場合にあつては、当該葬祭料を法第16条の6第1項第1号の遺族補償一時金とみなして法第8条の4の規定を適用したときに得られる給付基礎日額に相当する額。以下この条において同じ。)の30日分を加えた額(その額が給付基礎日額の60日分に満たない場合には、給付基礎日額の60日分)とする。
× 誤り
(不正解)
📖 根拠: 労働者災害補償保険法施行規則 第十七条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)葬祭料の額は、33万円に給付基礎日額
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第17条葬祭料の額は、33万円に給付基礎日額(法第8条第1項の算定事由発生日の属する年度の翌々年度の8月以後に当該葬祭料を支給すべき事由が生じた場合にあつては、当該葬祭料を法第16条の6第1項第1号の遺族補償一時金とみなして法第8条の4の規定を適用したときに得られる給付基礎日額に相当する額。以下この条において同じ。)の30日分を加えた額(その額が給付基礎日額の60日分に満たない場合には、給付基礎日額の60日分)とする。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。根拠へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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