労働者災害補償保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 58444c5f
アフターケアを受けようとする者は、最初にアフターケアを受ける際に手帳を実施医療機関等に提出すれば足り、その後にアフターケアを受ける際には、その都度手帳を提出することを要しない。
論点: #労働者災害補償保険法 #労災保険法 #アフターケア #社会復帰促進等事業 #通達 #通達:基発第0423002号
解答と解説
正解: × 誤り
✕ ○ 正しい
(不正解)
📖 根拠(業務取扱要領): 社会復帰促進等事業としてのアフターケア実施要領の制定について(基発第0423002号) 原文を確認(厚生労働省の法令等データベース)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文は厚生労働省の法令等データベースで)アフターケアを受けようとする者は、その都度、実施医療機関等に後記6に定める手帳(様式第1号。ただし、炭鉱災害による一酸化炭素中毒に係るアフターケアについては、炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則様式第4号とする。)を提出するものとし、アフターケアの実施に関する記録の記入を受けるものとする。
○ × 誤り
誤り。アフターケアを受けようとする者は、その都度、実施医療機関等に手帳を提出するものとされ、アフターケアの実施に関する記録の記入を受ける。初回の提出で足りるのではない。 出典 → 資料を確認(厚生労働省)↗
📖 根拠(行政通達): 社会復帰促進等事業としてのアフターケア実施要領の制定について(基発第423002号) 原文を確認(厚生労働省の法令等データベース)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文は厚生労働省の法令等データベースで)アフターケアを受けようとする者は、その都度、実施医療機関等に後記6に定める手帳(様式第1号。ただし、炭鉱災害による一酸化炭素中毒に係るアフターケアについては、炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則様式第4号とする。)を提出するものとし、アフターケアの実施に関する記録の記入を受けるものとする。
すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。根拠へのリンクから、いつでも原文(厚生労働省 法令等データベース)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)