社会保険に関する一般常識令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

次の記述のうち、誤っているものはどれか。

論点: #高齢者医療 #後期高齢者医療制度 #被保険者資格 #年齢要件

解答と解説

正解: 60歳以上65歳未満で後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する者は、障害の認定を受けることで被保険者となることができる。

75歳以上で後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する者は、当該広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者となる。
この記述は条文のとおり正しい。(高齢者の医療の確保に関する法律第五十条)
📖 根拠: 高齢者の医療の確保に関する法律 第五十条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第五十条次の各号のいずれかに該当する者は、後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とする。一後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する七十五歳以上の者二後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する六十五歳以上七十五歳未満の者であつて、厚生労働省令で定めるところにより、政令で定める程度の障害の状態にある旨の当該後期高齢者医療広域連合の認定を受けたもの
65歳以上75歳未満の者であっても、政令で定める程度の障害の状態にあると後期高齢者医療広域連合に認定されれば、被保険者となることができる。
この記述は条文のとおり正しい。(高齢者の医療の確保に関する法律第五十条)
📖 根拠: 高齢者の医療の確保に関する法律 第五十条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第五十条次の各号のいずれかに該当する者は、後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とする。一後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する七十五歳以上の者二後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する六十五歳以上七十五歳未満の者であつて、厚生労働省令で定めるところにより、政令で定める程度の障害の状態にある旨の当該後期高齢者医療広域連合の認定を受けたもの
後期高齢者医療の被保険者となるための障害状態の認定基準は、政令で定める程度と厚生労働省令で定めるところにより決定される。
この記述は条文のとおり正しい。(高齢者の医療の確保に関する法律第五十条)
📖 根拠: 高齢者の医療の確保に関する法律 第五十条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第五十条次の各号のいずれかに該当する者は、後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とする。一後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する七十五歳以上の者二後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する六十五歳以上七十五歳未満の者であつて、厚生労働省令で定めるところにより、政令で定める程度の障害の状態にある旨の当該後期高齢者医療広域連合の認定を受けたもの
60歳以上65歳未満で後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する者は、障害の認定を受けることで被保険者となることができる。
この記述は誤り。正しくは、被保険者になるための年齢下限は「65歳以上75歳未満」である。60歳以上65歳未満の者は、いかなる障害認定を受けても被保険者とならない。(高齢者の医療の確保に関する法律第五十条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/357AC0000000080
📖 根拠: 高齢者の医療の確保に関する法律 第五十条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第五十条次の各号のいずれかに該当する者は、後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とする。一後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する七十五歳以上の者二後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する六十五歳以上七十五歳未満の者であつて、厚生労働省令で定めるところにより、政令で定める程度の障害の状態にある旨の当該後期高齢者医療広域連合の認定を受けたもの
後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有することは、被保険者資格要件の前提条件となっている。
この記述は条文のとおり正しい。(高齢者の医療の確保に関する法律第五十条)
📖 根拠: 高齢者の医療の確保に関する法律 第五十条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第五十条次の各号のいずれかに該当する者は、後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とする。一後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する七十五歳以上の者二後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する六十五歳以上七十五歳未満の者であつて、厚生労働省令で定めるところにより、政令で定める程度の障害の状態にある旨の当該後期高齢者医療広域連合の認定を受けたもの
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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