雇用保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

次の記述のうち、誤っているものはどれか。

論点: #失業等給付 #給付の種類 #雇用保険法第10条

解答と解説

正解: 雇用継続給付は、高年齢雇用継続基本給付金、高年齢再就職給付金及び教育訓練給付金の3つで構成されている。

雇用保険法の失業等給付は、求職者給付、就職促進給付、教育訓練給付及び雇用継続給付の4つの区分から構成されている。
この記述は条文のとおり正しい。(雇用保険法第十条)
📖 根拠: 雇用保険法 第十条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第十条失業等給付は、求職者給付、就職促進給付、教育訓練給付及び雇用継続給付とする。2求職者給付は、次のとおりとする。一基本手当二技能習得手当三寄宿手当四傷病手当3前項の規定にかかわらず、第三十七条の二第一項に規定する高年齢被保険者に係る求職者給付は、高年齢求職者給付金とし、第三十八条第一項に規定する短期雇用特例被保険者に係る求職者給付は、特例一時金とし、第四十三条第一項に規定する日雇労働被保険者に係る求職者給付は、日雇労働求職者給付金とする。4就職促進給付は、次のとおりとする。一就業促進手当二移転費三求職活動支援費5教育訓練給付は、次のとおりとする。一教育訓練給付金二教育訓練休暇給付金6雇用継続給付は、次のとおりとする。一高年齢雇用継続基本給付金及び高年齢再就職給付金(第六節第一款において「高年齢雇用継続給付」という。)二介護休業給付金
求職者給付に含まれるものは、基本手当、技能習得手当、寄宿手当及び傷病手当である。
この記述は条文のとおり正しい。(雇用保険法第十条)
📖 根拠: 雇用保険法 第十条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第十条失業等給付は、求職者給付、就職促進給付、教育訓練給付及び雇用継続給付とする。2求職者給付は、次のとおりとする。一基本手当二技能習得手当三寄宿手当四傷病手当3前項の規定にかかわらず、第三十七条の二第一項に規定する高年齢被保険者に係る求職者給付は、高年齢求職者給付金とし、第三十八条第一項に規定する短期雇用特例被保険者に係る求職者給付は、特例一時金とし、第四十三条第一項に規定する日雇労働被保険者に係る求職者給付は、日雇労働求職者給付金とする。4就職促進給付は、次のとおりとする。一就業促進手当二移転費三求職活動支援費5教育訓練給付は、次のとおりとする。一教育訓練給付金二教育訓練休暇給付金6雇用継続給付は、次のとおりとする。一高年齢雇用継続基本給付金及び高年齢再就職給付金(第六節第一款において「高年齢雇用継続給付」という。)二介護休業給付金
教育訓練給付は、教育訓練給付金と教育訓練休暇給付金の2つで構成されている。
この記述は条文のとおり正しい。(雇用保険法第十条)
📖 根拠: 雇用保険法 第十条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第十条失業等給付は、求職者給付、就職促進給付、教育訓練給付及び雇用継続給付とする。2求職者給付は、次のとおりとする。一基本手当二技能習得手当三寄宿手当四傷病手当3前項の規定にかかわらず、第三十七条の二第一項に規定する高年齢被保険者に係る求職者給付は、高年齢求職者給付金とし、第三十八条第一項に規定する短期雇用特例被保険者に係る求職者給付は、特例一時金とし、第四十三条第一項に規定する日雇労働被保険者に係る求職者給付は、日雇労働求職者給付金とする。4就職促進給付は、次のとおりとする。一就業促進手当二移転費三求職活動支援費5教育訓練給付は、次のとおりとする。一教育訓練給付金二教育訓練休暇給付金6雇用継続給付は、次のとおりとする。一高年齢雇用継続基本給付金及び高年齢再就職給付金(第六節第一款において「高年齢雇用継続給付」という。)二介護休業給付金
雇用継続給付は、高年齢雇用継続基本給付金、高年齢再就職給付金及び教育訓練給付金の3つで構成されている。
この記述は誤り。正しくは、雇用継続給付は「高年齢雇用継続基本給付金及び高年齢再就職給付金」と「介護休業給付金」の2つ(の区分)で構成される。教育訓練給付金は雇用継続給付に含まれない。(雇用保険法第十条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC0000000116
📖 根拠: 雇用保険法 第十条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第十条失業等給付は、求職者給付、就職促進給付、教育訓練給付及び雇用継続給付とする。2求職者給付は、次のとおりとする。一基本手当二技能習得手当三寄宿手当四傷病手当3前項の規定にかかわらず、第三十七条の二第一項に規定する高年齢被保険者に係る求職者給付は、高年齢求職者給付金とし、第三十八条第一項に規定する短期雇用特例被保険者に係る求職者給付は、特例一時金とし、第四十三条第一項に規定する日雇労働被保険者に係る求職者給付は、日雇労働求職者給付金とする。4就職促進給付は、次のとおりとする。一就業促進手当二移転費三求職活動支援費5教育訓練給付は、次のとおりとする。一教育訓練給付金二教育訓練休暇給付金6雇用継続給付は、次のとおりとする。一高年齢雇用継続基本給付金及び高年齢再就職給付金(第六節第一款において「高年齢雇用継続給付」という。)二介護休業給付金
就職促進給付に含まれるものは、就業促進手当、移転費及び求職活動支援費である。
この記述は条文のとおり正しい。(雇用保険法第十条)
📖 根拠: 雇用保険法 第十条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第十条失業等給付は、求職者給付、就職促進給付、教育訓練給付及び雇用継続給付とする。2求職者給付は、次のとおりとする。一基本手当二技能習得手当三寄宿手当四傷病手当3前項の規定にかかわらず、第三十七条の二第一項に規定する高年齢被保険者に係る求職者給付は、高年齢求職者給付金とし、第三十八条第一項に規定する短期雇用特例被保険者に係る求職者給付は、特例一時金とし、第四十三条第一項に規定する日雇労働被保険者に係る求職者給付は、日雇労働求職者給付金とする。4就職促進給付は、次のとおりとする。一就業促進手当二移転費三求職活動支援費5教育訓練給付は、次のとおりとする。一教育訓練給付金二教育訓練休暇給付金6雇用継続給付は、次のとおりとする。一高年齢雇用継続基本給付金及び高年齢再就職給付金(第六節第一款において「高年齢雇用継続給付」という。)二介護休業給付金
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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