厚生年金保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
次の記述のうち、誤っているものはどれか。
論点: #厚生年金保険法 #遺族厚生年金 #遺族基礎年金 #加算 #支給停止
解答と解説
正解: 第六十二条第一項により加算される額に相当する部分は、妻が遺族基礎年金の支給を受ける間、加算された遺族厚生年金全額の支給が停止される。
✕ 遺族厚生年金の額が第六十二条第一項の規定により加算された場合、その受給権者である妻が被保険者の死亡について国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けることができるときは、その加算部分の支給が停止される。
この記述は条文のとおり正しい。(厚生年金保険法第六十五条)
📖 根拠: 厚生年金保険法 第六十五条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第六十二条第一項の規定によりその額が加算された遺族厚生年金は、その受給権者である妻が当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けることができるときは、その間、同項の規定により加算する額に相当する部分の支給を停止する。
✕ 第六十二条第一項により加算された遺族厚生年金について、妻が国民年金法による遺族基礎年金の支給を受ける間は、加算された部分に相当する額の支給が停止される。
この記述は条文のとおり正しい。(厚生年金保険法第六十五条)
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第六十二条第一項の規定によりその額が加算された遺族厚生年金は、その受給権者である妻が当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けることができるときは、その間、同項の規定により加算する額に相当する部分の支給を停止する。
✕ 遺族厚生年金の受給権者である妻が被保険者であった者の死亡について国民年金法による遺族基礎年金を受けられる期間中は、第六十二条第一項の加算部分の支給が停止される。
この記述は条文のとおり正しい。(厚生年金保険法第六十五条)
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第六十二条第一項の規定によりその額が加算された遺族厚生年金は、その受給権者である妻が当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けることができるときは、その間、同項の規定により加算する額に相当する部分の支給を停止する。
✕ 第六十二条第一項の規定により加算された遺族厚生年金について、受給権者が遺族基礎年金の支給を受けることができなくなれば、加算部分の支給停止は解除される。
この記述は条文のとおり正しい。(厚生年金保険法第六十五条)
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第六十二条第一項の規定によりその額が加算された遺族厚生年金は、その受給権者である妻が当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けることができるときは、その間、同項の規定により加算する額に相当する部分の支給を停止する。
○ 第六十二条第一項により加算される額に相当する部分は、妻が遺族基礎年金の支給を受ける間、加算された遺族厚生年金全額の支給が停止される。
この記述は誤り。正しくは「加算する額に相当する部分の支給を停止する」であり、遺族厚生年金全額ではなく、加算部分のみが停止される。(厚生年金保険法第六十五条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000115
📖 根拠: 厚生年金保険法 第六十五条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第六十二条第一項の規定によりその額が加算された遺族厚生年金は、その受給権者である妻が当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けることができるときは、その間、同項の規定により加算する額に相当する部分の支給を停止する。
すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)