健康保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
健康保険の被扶養者の収入認定において、認定対象者が被保険者と同一世帯に属する場合は、その者の年間収入が130万円未満(60歳以上の者または一定の障害者は180万円未満)であり、かつ被保険者の年間収入の2分の1未満であるときに、原則として被扶養者に該当する。
論点: #通達 #通達:昭和52年保発第9号
解答と解説
正解: ○ 正しい
○ ○ 正しい
正しい。被扶養者の収入認定では、認定対象者の年間収入が130万円未満(60歳以上の者または概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者は180万円未満)であることを基準とし、被保険者と同一世帯に属する場合は被保険者の年間収入の2分の1未満であるときに、原則として被扶養者に該当する(同一世帯に属していない場合は、その収入が被保険者からの援助による額より少ないことが要件)。(昭和52年4月6日保発第9号「収入がある者についての被扶養者の認定について」。年間収入130万円未満の基準は平成5年改正による)出典: 厚生労働省「収入がある者についての被扶養者の認定について」→ https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb0189&dataType=1&pageNo=1
✕ × 誤り
(不正解)
すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)