健康保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 56177eb6
事業主は、被保険者又はその被扶養者が保険給付の制限に関する事由のいずれかに該当し、又は該当しなくなったときは、5日以内に、所定の事項を厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。
論点: #健康保険法施行規則 #健保則 #体系:保険給付の制限
解答と解説
正解: ○ 正しい
○ ○ 正しい
健康保険法施行規則32条1項のとおりです(少年院等に収容されたときなどの届出)。 根拠条文 → 条文を確認(政府の法令サイト e-Gov)↗
📖 根拠: 健康保険法施行規則 第三十二条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)事業主は、被保険者又はその被扶養者が法第118条第1項各号のいずれかに該当し、又は該当しなくなったときは、5日以内に
条文の全文を見る
第32条事業主は、被保険者又はその被扶養者が法第118条第1項各号のいずれかに該当し、又は該当しなくなったときは、5日以内に、次に掲げる事項を厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。一事業所整理記号及び被保険者整理番号(健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者及び任意継続被保険者にあっては、被保険者等記号・番号又は個人番号。以下同じ。)二被保険者の氏名及び生年月日三該当の事由及び該当し、又は該当しなくなった年月日2任意継続被保険者又は被保険者の資格を喪失した後に保険給付を受ける者は、その者若しくはその被扶養者が法第118条第1項各号のいずれかに該当し、又は該当しなくなったときは、5日以内に、前項各号に掲げる事項を保険者に届け出なければならない。
✕ × 誤り
(不正解)
📖 根拠: 健康保険法施行規則 第三十二条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)事業主は、被保険者又はその被扶養者が法第118条第1項各号のいずれかに該当し、又は該当しなくなったときは、5日以内に
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第32条事業主は、被保険者又はその被扶養者が法第118条第1項各号のいずれかに該当し、又は該当しなくなったときは、5日以内に、次に掲げる事項を厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。一事業所整理記号及び被保険者整理番号(健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者及び任意継続被保険者にあっては、被保険者等記号・番号又は個人番号。以下同じ。)二被保険者の氏名及び生年月日三該当の事由及び該当し、又は該当しなくなった年月日2任意継続被保険者又は被保険者の資格を喪失した後に保険給付を受ける者は、その者若しくはその被扶養者が法第118条第1項各号のいずれかに該当し、又は該当しなくなったときは、5日以内に、前項各号に掲げる事項を保険者に届け出なければならない。
すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。根拠へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)