健康保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

先進医療(施設基準を満たす保険医療機関で実施されるもの)は、保険外併用療養費の対象となる「評価療養」に該当する。

論点: #通達 #通達:平成18年厚労告495号

解答と解説

正解: ○ 正しい

○ 正しい
正しい。評価療養とは、厚生労働大臣の定める高度の医療技術を用いた療養など、将来的に保険給付の対象とすべきか否かについて評価を要する療養をいう。具体例は、先進医療(施設基準を満たす保険医療機関等で実施されるもの)、医薬品・医療機器・再生医療等製品の治験に係る診療、薬価基準収載前の承認医薬品の投与(承認後一定期間内)等である。これらを受けた場合、診察・検査・投薬・入院料等の基礎的部分は「保険外併用療養費」として保険給付され、評価療養に係る上乗せ部分は自己負担となる。なお差額ベッド等は「選定療養」であり評価療養ではない点に注意。(根拠=厚生労働大臣の定める評価療養、患者申出療養及び選定療養=平成18年厚生労働省告示第495号) 出典: 厚生労働省 → https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/sensiniryo/index_00007.html
× 誤り
(不正解)
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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