労働者災害補償保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

労災就学援護費は、労働者災害補償保険の保険給付の一つとして支給されるものではなく、社会復帰促進等事業(旧・労働福祉事業)として行われる援護費である。

論点: #通達 #通達:昭和45年基発774号

解答と解説

正解: ○ 正しい

○ 正しい
正しい。労災就学援護費は保険給付ではなく、労災保険法第29条に基づく社会復帰促進等事業(かつての労働福祉事業)のうち被災労働者等援護事業として行われる援護費である。障害等級第1級から第3級までの障害補償年金の受給権者又はその子、遺族補償年金の受給権者又は被災労働者の子、及び傷病の程度が特に重篤な傷病補償年金受給権者の子であって、学資の支弁が困難である者等に対して支給される。(昭和45年10月27日基発第774号「労災就学援護費の支給について」) 出典: 神奈川労働局「労働福祉事業の種類と内容」→ https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/rousai_hoken/hourei_seido/rofukuji.html
× 誤り
(不正解)
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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