国民年金法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 5546f621

障害基礎年金は、その受給権者が当該傷病による障害について労働基準法の規定による障害補償を受けることができるときは、3年間、その支給を停止する。

論点: #国民年金法 #国年法 #体系:障害基礎年金

解答と解説

正解: × 誤り

○ 正しい
(不正解)
📖 根拠: 国民年金法 第三十六条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)労働基準法(昭和22年法律第49号)の規定による障害補償を受けることができるときは、6年間、その支給を停止する。
条文の全文を見る
第36条障害基礎年金は、その受給権者が当該傷病による障害について、労働基準法(昭和22年法律第49号)の規定による障害補償を受けることができるときは、6年間、その支給を停止する。2障害基礎年金は、受給権者が障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなつたときは、その障害の状態に該当しない間、その支給を停止する。ただし、その支給を停止された障害基礎年金の受給権者が疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病に係る初診日において第30条第1項各号のいずれかに該当した場合であつて、当該傷病によりその他障害の状態にあり、かつ、当該傷病に係る障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間において、当該障害基礎年金の支給事由となつた障害とその他障害(その他障害が2以上ある場合は、すべてのその他障害を併合した障害)とを併合した障害の程度が障害等級に該当するに至つたときは、この限りでない。3第30条第1項ただし書の規定は、前項ただし書の場合に準用する。
× 誤り
誤りです。国民年金法36条1項の支給停止期間は6年間です。 根拠条文 → 条文を確認(政府の法令サイト e-Gov)
📖 根拠: 国民年金法 第三十六条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)労働基準法(昭和22年法律第49号)の規定による障害補償を受けることができるときは、6年間、その支給を停止する。
条文の全文を見る
第36条障害基礎年金は、その受給権者が当該傷病による障害について、労働基準法(昭和22年法律第49号)の規定による障害補償を受けることができるときは、6年間、その支給を停止する。2障害基礎年金は、受給権者が障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなつたときは、その障害の状態に該当しない間、その支給を停止する。ただし、その支給を停止された障害基礎年金の受給権者が疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病に係る初診日において第30条第1項各号のいずれかに該当した場合であつて、当該傷病によりその他障害の状態にあり、かつ、当該傷病に係る障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間において、当該障害基礎年金の支給事由となつた障害とその他障害(その他障害が2以上ある場合は、すべてのその他障害を併合した障害)とを併合した障害の程度が障害等級に該当するに至つたときは、この限りでない。3第30条第1項ただし書の規定は、前項ただし書の場合に準用する。
この解説について

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