厚生年金保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
厚生年金保険の被保険者に係る雇用契約が数日の間を空けて再度行われる場合であっても、雇用契約の終了時にあらかじめ次の雇用契約の予定が明らかであるなど、就労の実態に照らして事実上の使用関係が中断することなく存続していると認められるときは、被保険者資格を喪失させず継続して取り扱う。
論点: #通達 #通達:平成26年1月17日年管管発第117001号・保保発第117002号
解答と解説
正解: ○ 正しい
○ ○ 正しい
被保険者資格は『事実上の使用関係』が継続しているか否かで判断し、契約書の文言だけでなく就労の実態を個別具体的に確認する。雇用契約の終了時にあらかじめ次の契約予定が明らかであるなど、使用関係が中断することなく存続していると就労実態に照らして認められる場合には、数日の空白があっても資格を喪失させず継続して取り扱う。(平成26年1月17日年管管発第117001号・保保発第117002号) 出典: 厚生労働省 法令等データベース「厚生年金保険及び健康保険の被保険者資格に係る雇用契約又は任用が数日空けて再度行われる場合の取扱いについて」 → https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb9806&dataType=1&pageNo=1
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