労働基準法・労働安全衛生法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
労働基準法第十六条は、使用者は労働契約の不履行について___を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならないと規定している。
論点: #労働基準法 #労働契約 #賠償予定の禁止 #違約金
解答と解説
正解: 違約金
✕ 違約料
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 労働基準法 第十六条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第十六条使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
✕ 罰金
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 労働基準法 第十六条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第十六条使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
✕ 手数料
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 労働基準法 第十六条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第十六条使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
○ 違約金
正答は「違約金」。第十六条において、使用者が労働契約の不履行に関して定めてはならないものとして明示されているのは「違約金」である。これは労働者を保護するための禁止規定であり、違約金の設定は無効とされる。(労働基準法第十六条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049
📖 根拠: 労働基準法 第十六条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第十六条使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
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