労働基準法・労働安全衛生法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 52ce3142

衛生委員会の付議事項である「労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項」には、長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関することが含まれる。

論点: #労働安全衛生規則 #安衛則 #体系:安全委員会・衛生委員会・安全衛生委員会

解答と解説

正解: ○ 正しい

○ 正しい
労働安全衛生規則22条9号のとおりです。 根拠条文 → 条文を確認(政府の法令サイト e-Gov)
📖 根拠: 労働安全衛生規則 第二十二条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)九長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関すること。
条文の全文を見る
第22条法第18条第1項第4号の労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項には、次の事項が含まれるものとする。一衛生に関する規程の作成に関すること。二法第28条の2第1項又は第57条の3第1項及び第2項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置のうち、衛生に係るものに関すること。三安全衛生に関する計画(衛生に係る部分に限る。)の作成、実施、評価及び改善に関すること。四衛生教育の実施計画の作成に関すること。五法第57条の4第1項及び第57条の5第1項の規定により行われる有害性の調査並びにその結果に対する対策の樹立に関すること。六法第65条第1項又は第5項の規定により行われる作業環境測定の結果及びその結果の評価に基づく対策の樹立に関すること。七定期に行われる健康診断、法第66条第4項の規定による指示を受けて行われる臨時の健康診断、法第66条の2の自ら受けた健康診断及び法に基づく他の省令の規定に基づいて行われる医師の診断、診察又は処置の結果並びにその結果に対する対策の樹立に関すること。八労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置の実施計画の作成に関すること。九長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関すること。十労働者の精神的健康の保持増進を図るための対策の樹立に関すること。十一第577条の2第1項、第2項及び第8項の規定により講ずる措置に関すること並びに同条第3項及び第4項の医師又は歯科医師による健康診断の実施に関すること。十二厚生労働大臣、都道府県労働局長、労働基準監督署長、労働基準監督官又は労働衛生専門官から文書により命令、指示、勧告又は指導を受けた事項のうち、労働者の健康障害の防止に関すること。
× 誤り
(不正解)
📖 根拠: 労働安全衛生規則 第二十二条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)九長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関すること。
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第22条法第18条第1項第4号の労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項には、次の事項が含まれるものとする。一衛生に関する規程の作成に関すること。二法第28条の2第1項又は第57条の3第1項及び第2項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置のうち、衛生に係るものに関すること。三安全衛生に関する計画(衛生に係る部分に限る。)の作成、実施、評価及び改善に関すること。四衛生教育の実施計画の作成に関すること。五法第57条の4第1項及び第57条の5第1項の規定により行われる有害性の調査並びにその結果に対する対策の樹立に関すること。六法第65条第1項又は第5項の規定により行われる作業環境測定の結果及びその結果の評価に基づく対策の樹立に関すること。七定期に行われる健康診断、法第66条第4項の規定による指示を受けて行われる臨時の健康診断、法第66条の2の自ら受けた健康診断及び法に基づく他の省令の規定に基づいて行われる医師の診断、診察又は処置の結果並びにその結果に対する対策の樹立に関すること。八労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置の実施計画の作成に関すること。九長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関すること。十労働者の精神的健康の保持増進を図るための対策の樹立に関すること。十一第577条の2第1項、第2項及び第8項の規定により講ずる措置に関すること並びに同条第3項及び第4項の医師又は歯科医師による健康診断の実施に関すること。十二厚生労働大臣、都道府県労働局長、労働基準監督署長、労働基準監督官又は労働衛生専門官から文書により命令、指示、勧告又は指導を受けた事項のうち、労働者の健康障害の防止に関すること。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。根拠へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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