国民年金法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
次の記述のうち、誤っているものはどれか。
論点: #遺族基礎年金 #支給要件 #保険料納付済期間 #被保険者期間
解答と解説
正解: 保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が二十年以上である者が死亡した場合、遺族基礎年金の支給要件を満たす。
✕ 遺族基礎年金は、被保険者又は被保険者であった者が死亡した場合に、その者の配偶者又は子に支給されるが、支給要件を満たさない場合がある。
この記述は条文のとおり正しい。(国民年金法第三十七条)
📖 根拠: 国民年金法 第三十七条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第三十七条遺族基礎年金は、被保険者又は被保険者であつた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の配偶者又は子に支給する。ただし、第一号又は第二号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の三分の二に満たないときは、この限りでない。一被保険者が、死亡したとき。二被保険者であつた者であつて、日本国内に住所を有し、かつ、六十歳以上六十五歳未満であるものが、死亡したとき。三保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が二十五年以上である者が、死亡したとき。
✕ 被保険者が死亡したときは、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに被保険者期間があること、かつ保険料納付済期間と保険料免除期間の合算が当該被保険者期間の三分の二以上であることが要件である。
この記述は条文のとおり正しい。(国民年金法第三十七条)
📖 根拠: 国民年金法 第三十七条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第三十七条遺族基礎年金は、被保険者又は被保険者であつた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の配偶者又は子に支給する。ただし、第一号又は第二号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の三分の二に満たないときは、この限りでない。一被保険者が、死亡したとき。二被保険者であつた者であつて、日本国内に住所を有し、かつ、六十歳以上六十五歳未満であるものが、死亡したとき。三保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が二十五年以上である者が、死亡したとき。
✕ 被保険者であった者で日本国内に住所を有し、かつ六十歳以上六十五歳未満の者が死亡したときは、原則として要件を満たすが、保険料納付要件が満たされなければ支給されない。
この記述は条文のとおり正しい。(国民年金法第三十七条)
📖 根拠: 国民年金法 第三十七条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第三十七条遺族基礎年金は、被保険者又は被保険者であつた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の配偶者又は子に支給する。ただし、第一号又は第二号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の三分の二に満たないときは、この限りでない。一被保険者が、死亡したとき。二被保険者であつた者であつて、日本国内に住所を有し、かつ、六十歳以上六十五歳未満であるものが、死亡したとき。三保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が二十五年以上である者が、死亡したとき。
○ 保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が二十年以上である者が死亡した場合、遺族基礎年金の支給要件を満たす。
この記述は誤り。正しくは、保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が「二十五年以上」である者が死亡したとき(第三号)が要件であり、「二十年以上」ではない。(国民年金法第三十七条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000141
📖 根拠: 国民年金法 第三十七条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第三十七条遺族基礎年金は、被保険者又は被保険者であつた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の配偶者又は子に支給する。ただし、第一号又は第二号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の三分の二に満たないときは、この限りでない。一被保険者が、死亡したとき。二被保険者であつた者であつて、日本国内に住所を有し、かつ、六十歳以上六十五歳未満であるものが、死亡したとき。三保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が二十五年以上である者が、死亡したとき。
✕ 第一号に該当する被保険者の死亡の場合、死亡日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ保険料納付済期間と保険料免除期間の合算が当該被保険者期間の三分の二未満のときは、遺族基礎年金は支給されない。
この記述は条文のとおり正しい。(国民年金法第三十七条)
📖 根拠: 国民年金法 第三十七条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第三十七条遺族基礎年金は、被保険者又は被保険者であつた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の配偶者又は子に支給する。ただし、第一号又は第二号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の三分の二に満たないときは、この限りでない。一被保険者が、死亡したとき。二被保険者であつた者であつて、日本国内に住所を有し、かつ、六十歳以上六十五歳未満であるものが、死亡したとき。三保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が二十五年以上である者が、死亡したとき。
すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)