労働基準法・労働安全衛生法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

労働基準法第6条にいう「業として」とは、営利を目的として同種の行為を反復継続することをいい、1回の行為であっても反復継続する意思があれば「業として」に該当する。

論点: #通達 #通達:昭和23年基発381号

解答と解説

正解: ○ 正しい

○ 正しい
法第6条の「業として利益を得る」とは、営利を目的として同種の行為を反復継続することをいい、1回の行為であっても、反復継続して利益を得る意思をもって行われたものであれば「業として」に該当する。したがって本命題は正しい。(昭和23年3月2日基発381号) 出典: 社労士合格ゼミナール(労働憲章 中間搾取の排除の解説)→ https://www.kougisrsemi.com/%E5%8A%B4%E5%83%8D%E5%9F%BA%E6%BA%96%E6%B3%95/%E5%AE%A2%E4%BD%93-%E5%8A%B4%E5%83%8D%E6%9D%A1%E4%BB%B6/%E5%8A%B4%E5%83%8D%E6%86%B2%E7%AB%A0%EF%BC%93-%E4%B8%AD%E9%96%93%E6%90%BE%E5%8F%96%E3%81%AE%E6%8E%92%E9%99%A4-%E5%85%AC%E6%B0%91%E6%A8%A9%E8%A1%8C%E4%BD%BF%E3%81%AE%E4%BF%9D%E9%9A%9C-%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%90%E3%82%B7%E3%83%BC%E7%AD%89%E4%BA%BA%E6%A0%BC%E6%A8%A9%E3%81%AE%E4%BF%9D%E9%9A%9C/
× 誤り
(不正解)
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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