健康保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
特別の療養環境(いわゆる差額ベッド)の提供を受けたときに支払う特別料金は、保険外併用療養費の対象となる「選定療養」に係るものである。
論点: #通達 #通達:平成18年厚労告495号
解答と解説
正解: ○ 正しい
○ ○ 正しい
正しい。選定療養とは、被保険者が自ら希望して選定する快適性・利便性等に係る療養をいう。具体例は、特別の療養環境(差額ベッド)の提供、予約診察、時間外診察、紹介状なしで受ける200床以上の病院の初診・再診、180日を超える入院、制限回数を超える診療、前歯部の金合金・白金加金による歯冠修復、金属床総義歯等である。差額ベッド代等の特別料金は自己負担となり、基礎的部分は「保険外併用療養費」として保険給付される。先進医療や治験は「評価療養」であって選定療養ではない点に注意。(根拠=厚生労働大臣の定める評価療養、患者申出療養及び選定療養=平成18年厚生労働省告示第495号) 出典: 厚生労働省(保険外併用療養費の仕組み) → https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000118805.pdf
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(不正解)
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