社会保険に関する一般常識令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
次の記述のうち、誤っているものはどれか。
論点: #確定拠出年金法 #企業型年金 #掛金拠出 #事業主掛金 #加入者掛金
解答と解説
正解: 企業型年金加入者は、政令で定めるところにより、月一回以上、定期的に自ら掛金を拠出する義務を負う。
✕ 事業主は、政令で定めるところにより、年一回以上、定期的に掛金を拠出しなければならない。
この記述は条文のとおり正しい。(確定拠出年金法第十九条)
📖 根拠: 確定拠出年金法 第十九条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第十九条事業主は、政令で定めるところにより、年一回以上、定期的に掛金を拠出する。2事業主掛金の額は、企業型年金規約で定めるものとする。3企業型年金加入者は、政令で定める基準に従い企業型年金規約で定めるところにより、年一回以上、定期的に自ら掛金を拠出することができる。4企業型年金加入者掛金の額は、企業型年金規約で定めるところにより、企業型年金加入者が決定し、又は変更する。
✕ 事業主掛金の額は、企業型年金規約で定めるものとされている。
この記述は条文のとおり正しい。(確定拠出年金法第十九条)
📖 根拠: 確定拠出年金法 第十九条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第十九条事業主は、政令で定めるところにより、年一回以上、定期的に掛金を拠出する。2事業主掛金の額は、企業型年金規約で定めるものとする。3企業型年金加入者は、政令で定める基準に従い企業型年金規約で定めるところにより、年一回以上、定期的に自ら掛金を拠出することができる。4企業型年金加入者掛金の額は、企業型年金規約で定めるところにより、企業型年金加入者が決定し、又は変更する。
✕ 企業型年金加入者は、政令で定める基準に従い企業型年金規約で定めるところにより、年一回以上、定期的に自ら掛金を拠出することができる。
この記述は条文のとおり正しい。(確定拠出年金法第十九条)
📖 根拠: 確定拠出年金法 第十九条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第十九条事業主は、政令で定めるところにより、年一回以上、定期的に掛金を拠出する。2事業主掛金の額は、企業型年金規約で定めるものとする。3企業型年金加入者は、政令で定める基準に従い企業型年金規約で定めるところにより、年一回以上、定期的に自ら掛金を拠出することができる。4企業型年金加入者掛金の額は、企業型年金規約で定めるところにより、企業型年金加入者が決定し、又は変更する。
✕ 企業型年金加入者掛金の額は、企業型年金規約で定めるところにより、企業型年金加入者が決定し、又は変更することができる。
この記述は条文のとおり正しい。(確定拠出年金法第十九条)
📖 根拠: 確定拠出年金法 第十九条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第十九条事業主は、政令で定めるところにより、年一回以上、定期的に掛金を拠出する。2事業主掛金の額は、企業型年金規約で定めるものとする。3企業型年金加入者は、政令で定める基準に従い企業型年金規約で定めるところにより、年一回以上、定期的に自ら掛金を拠出することができる。4企業型年金加入者掛金の額は、企業型年金規約で定めるところにより、企業型年金加入者が決定し、又は変更する。
○ 企業型年金加入者は、政令で定めるところにより、月一回以上、定期的に自ら掛金を拠出する義務を負う。
この記述は誤り。正しくは、企業型年金加入者が掛金を拠出することは「義務」ではなく「できる」(努力義務ではなく任意)であり、また定期的な拠出の頻度は「年一回以上」であって「月一回以上」ではない。条文第3項は「拠出することができる」と規定している。(確定拠出年金法第十九条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000088
📖 根拠: 確定拠出年金法 第十九条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第十九条事業主は、政令で定めるところにより、年一回以上、定期的に掛金を拠出する。2事業主掛金の額は、企業型年金規約で定めるものとする。3企業型年金加入者は、政令で定める基準に従い企業型年金規約で定めるところにより、年一回以上、定期的に自ら掛金を拠出することができる。4企業型年金加入者掛金の額は、企業型年金規約で定めるところにより、企業型年金加入者が決定し、又は変更する。
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