厚生年金保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 5209200f

標準賞与額は、その月に被保険者が受けた賞与額に基づき、1,000円未満の端数を生じたときはこれを切り上げて決定する。

論点: #厚生年金保険法 #厚年法 #体系:標準報酬月額

解答と解説

正解: × 誤り

○ 正しい
(不正解)
📖 根拠: 厚生年金保険法 第二十四条の四 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)これに1,000円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。
条文の全文を見る
第24条の4実施機関は、被保険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに1,000円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。この場合において、当該標準賞与額が150万円(第20条第2項の規定による標準報酬月額の等級区分の改定が行われたときは、政令で定める額。以下この項において同じ。)を超えるときは、これを150万円とする。2第24条の規定は、標準賞与額の算定について準用する。
× 誤り
誤りです。厚生年金保険法24条の4第1項は、1,000円未満の端数を切り捨てるとしています。 根拠条文 → 条文を確認(政府の法令サイト e-Gov)
📖 根拠: 厚生年金保険法 第二十四条の四 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)これに1,000円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。
条文の全文を見る
第24条の4実施機関は、被保険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに1,000円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。この場合において、当該標準賞与額が150万円(第20条第2項の規定による標準報酬月額の等級区分の改定が行われたときは、政令で定める額。以下この項において同じ。)を超えるときは、これを150万円とする。2第24条の規定は、標準賞与額の算定について準用する。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。根拠へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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