国民年金法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 51daf37b
被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した日の属する月から、その資格を喪失した日の属する月の前月までをこれに算入する。
論点: #国民年金法 #国年法 #体系:資格の得喪・届出
解答と解説
正解: ○ 正しい
○ ○ 正しい
国民年金法11条1項のとおりです。資格を取得した月は算入し、喪失した月は算入しません。 根拠条文 → 条文を確認(政府の法令サイト e-Gov)↗
📖 根拠: 国民年金法 第十一条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までをこれに算入する。
条文の全文を見る
第11条被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までをこれに算入する。2被保険者がその資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月を1箇月として被保険者期間に算入する。ただし、その月にさらに被保険者の資格を取得したときは、この限りでない。3被保険者の資格を喪失した後、さらにその資格を取得した者については、前後の被保険者期間を合算する。
✕ × 誤り
(不正解)
📖 根拠: 国民年金法 第十一条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までをこれに算入する。
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第11条被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までをこれに算入する。2被保険者がその資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月を1箇月として被保険者期間に算入する。ただし、その月にさらに被保険者の資格を取得したときは、この限りでない。3被保険者の資格を喪失した後、さらにその資格を取得した者については、前後の被保険者期間を合算する。
すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。根拠へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)