労働基準法・労働安全衛生法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
労働基準法第41条により労働時間、休憩及び休日に関する規定の適用を除外される管理監督者については、年次有給休暇(法第39条)に関する規定の適用も除外される。
論点: #通達 #通達:昭和22年基発389号
解答と解説
正解: × 誤り
✕ ○ 正しい
(不正解)
○ × 誤り
法第41条の適用除外は「労働時間、休憩及び休日」に関する規定に限られ、年次有給休暇(法第39条)や深夜業(割増賃金)の規定までは除外されない。第41条が除外するのは『休日』であって『休暇』ではないため、管理監督者など第41条該当者に対しても年次有給休暇は与えなければならず、深夜に労働させれば深夜割増賃金の支払も必要である。よって本問は誤り。(昭22.11.26基発389号は法第39条・第41条関係=適用除外者にも年休の適用がある旨の解釈) 出典: 厚生労働省 労働基準法解釈例規/なるほど労働基準法(kisoku.jp)「労働時間の適用除外」 → https://www.kisoku.jp/zangyou/tekiyoujogai.html
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