労務管理その他の労働に関する一般常識令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

労働契約において、労働者及び使用者が就業規則の内容と異なる労働条件を合意していた部分については、___に該当する場合を除き、就業規則による労働条件によらない。

論点: #労働契約法 #就業規則 #労働条件の決定

解答と解説

正解: 第十二条

第十二条
正答は「第十二条」。労働契約法第7条ただし書では、就業規則と異なる労働条件についての合意を認める際に、例外として「第十二条に該当する場合を除き」と明記しており、第12条の有効期間制限や懲戒の制限等の強行規定に抵触する場合は就業規則が優先される。(労働契約法第七条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000128
📖 根拠: 労働契約法 第七条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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労働者及び使用者が労働契約を締結する場合において、使用者が合理的な労働条件が定められている就業規則を労働者に周知させていた場合には、労働契約の内容は、その就業規則で定める労働条件によるものとする。ただし、労働契約において、労働者及び使用者が就業規則の内容と異なる労働条件を合意していた部分については、第十二条に該当する場合を除き、この限りでない。
第十三条
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 労働契約法 第七条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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労働者及び使用者が労働契約を締結する場合において、使用者が合理的な労働条件が定められている就業規則を労働者に周知させていた場合には、労働契約の内容は、その就業規則で定める労働条件によるものとする。ただし、労働契約において、労働者及び使用者が就業規則の内容と異なる労働条件を合意していた部分については、第十二条に該当する場合を除き、この限りでない。
第十一条
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 労働契約法 第七条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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労働者及び使用者が労働契約を締結する場合において、使用者が合理的な労働条件が定められている就業規則を労働者に周知させていた場合には、労働契約の内容は、その就業規則で定める労働条件によるものとする。ただし、労働契約において、労働者及び使用者が就業規則の内容と異なる労働条件を合意していた部分については、第十二条に該当する場合を除き、この限りでない。
第十四条
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 労働契約法 第七条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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労働者及び使用者が労働契約を締結する場合において、使用者が合理的な労働条件が定められている就業規則を労働者に周知させていた場合には、労働契約の内容は、その就業規則で定める労働条件によるものとする。ただし、労働契約において、労働者及び使用者が就業規則の内容と異なる労働条件を合意していた部分については、第十二条に該当する場合を除き、この限りでない。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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