労働者災害補償保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
保険関係が成立している事業の事業主は、前項に規定する事項のうち厚生労働省令で定める事項に変更があつたときは、___内にその旨を政府に届け出なければならない。
論点: #労働保険 #保険関係 #届出 #変更届
解答と解説
正解: 厚生労働省令で定める期間
✕ 三十日以内
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第四条の二 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第四条の二前二条の規定により保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日から十日以内に、その成立した日、事業主の氏名又は名称及び住所、事業の種類、事業の行われる場所その他厚生労働省令で定める事項を政府に届け出なければならない。2保険関係が成立している事業の事業主は、前項に規定する事項のうち厚生労働省令で定める事項に変更があつたときは、厚生労働省令で定める期間内にその旨を政府に届け出なければならない。
✕ 速やかに
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第四条の二 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第四条の二前二条の規定により保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日から十日以内に、その成立した日、事業主の氏名又は名称及び住所、事業の種類、事業の行われる場所その他厚生労働省令で定める事項を政府に届け出なければならない。2保険関係が成立している事業の事業主は、前項に規定する事項のうち厚生労働省令で定める事項に変更があつたときは、厚生労働省令で定める期間内にその旨を政府に届け出なければならない。
✕ 十日
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第四条の二 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第四条の二前二条の規定により保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日から十日以内に、その成立した日、事業主の氏名又は名称及び住所、事業の種類、事業の行われる場所その他厚生労働省令で定める事項を政府に届け出なければならない。2保険関係が成立している事業の事業主は、前項に規定する事項のうち厚生労働省令で定める事項に変更があつたときは、厚生労働省令で定める期間内にその旨を政府に届け出なければならない。
○ 厚生労働省令で定める期間
正答は「厚生労働省令で定める期間」。徴収法第4条の2第2項で、保険関係が成立している事業の事項変更の届出期限は、厚生労働省令で定める期間内と規定されており、具体的な期間は省令で決められる。(労働保険の保険料の徴収等に関する法律(徴収法)第四条の二) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/344AC0000000084
📖 根拠: 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第四条の二 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第四条の二前二条の規定により保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日から十日以内に、その成立した日、事業主の氏名又は名称及び住所、事業の種類、事業の行われる場所その他厚生労働省令で定める事項を政府に届け出なければならない。2保険関係が成立している事業の事業主は、前項に規定する事項のうち厚生労働省令で定める事項に変更があつたときは、厚生労働省令で定める期間内にその旨を政府に届け出なければならない。
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