労働基準法・労働安全衛生法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

労働時間の適正な把握のために、使用者が労働者の始業・終業時刻を確認し記録する方法は、原則として、使用者が自ら現認することにより確認・記録するか、又はタイムカード・ICカード等の客観的な記録を基礎として確認・記録することによらなければならない。

論点: #通達 #通達:平成13年基発339号

解答と解説

正解: ○ 正しい

○ 正しい
正しい。使用者は労働者の労働日ごとの始業・終業時刻を確認・記録しなければならず、その原則的方法は、(1)使用者が自ら現認して確認・記録する、又は(2)タイムカード・ICカード・パソコンの使用時間の記録等の客観的な記録を基礎として確認・記録する、のいずれかとされる。労働者の自己申告制によることは、これらの方法が困難な場合の例外的措置と位置づけられている。(平成13年4月6日基発339号「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」。なお同基準は平成29年1月20日基発0120第3号ガイドラインに引き継がれ廃止されており、現在はこのガイドラインが根拠となるが、確認・記録方法の内容は同一である) 出典: 厚生労働省ガイドライン本文 → https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudouzikan/070614-2.html
× 誤り
(不正解)
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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