健康保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

被保険者が、出勤した日の業務(就業時間)終了後に業務外の事由により労務不能となった場合、傷病手当金の待期(継続した3日間)は、その労務不能となった日の翌日から起算する。

論点: #通達 #通達:昭和5年保発52号(昭和5年10月13日保発52号)

解答と解説

正解: ○ 正しい

○ 正しい
正しい。傷病手当金の待期(継続3日間)の起算は、労務不能となった時刻によって扱いが分かれる。就業時間中に業務外の事由で労務不能となったときは、その日を待期の初日(1日目)に算入し、その日に賃金の全部又は一部を受けたか否かは問わない。一方、その日の業務(就業時間)終了後に事故が発生して労務不能となったときは、すでに就労を終えているためその日は待期に算入せず、翌日から起算する。(昭和5年10月13日保発52号) 出典: 傷病手当金に関する行政解釈(待期期間の解釈・通達) → https://www.shoubyouteatekin.com/kaishaku/kaishaku-03.html
× 誤り
(不正解)
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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