健康保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

被保険者が自己の故意の犯罪行為により給付事由を生じさせた場合、当該給付事由に係る保険給付は行わない。

論点: #健康保険法第116条 #保険給付の制限 #故意の犯罪行為

解答と解説

正解: ○ 正しい

○ 正しい
この記述は正しい。健康保険法第百十六条本文に「被保険者又は被保険者であった者が、自己の故意の犯罪行為により、又は故意に給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、行わない。」と規定されており、被保険者の故意の犯罪行為による場合は保険給付が行われないことが明記されている。(第百十六条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/211AC0000000070
📖 根拠: 健康保険法 第百十六条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
被保険者又は被保険者であった者が、自己の故意の犯罪行為により、又は故意に給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、行わない。
× 誤り
(不正解)
📖 根拠: 健康保険法 第百十六条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
被保険者又は被保険者であった者が、自己の故意の犯罪行為により、又は故意に給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、行わない。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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