労務管理その他の労働に関する一般常識令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

社会保険労務士法第二十五条の三により、厚生労働大臣は、社会保険労務士が第十七条の規定による書面や付記に虚偽の記載をしたときは、___に規定する懲戒処分をすることができる。

論点: #社会保険労務士法 #懲戒処分 #条文参照

解答と解説

正解: 第二十五条

第二十六条
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 社会保険労務士法 第二十五条の三 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第二十五条の三厚生労働大臣は、前条の規定に該当する場合を除くほか、社会保険労務士が、第十七条第一項若しくは第二項の規定により添付する書面若しくは同条第一項若しくは第二項の規定による付記に虚偽の記載をしたとき、この法律及びこれに基づく命令若しくは労働社会保険諸法令の規定に違反したとき、又は社会保険労務士たるにふさわしくない重大な非行があつたときは、第二十五条に規定する懲戒処分をすることができる。
第二十五条
正答は「第二十五条」。本条文の最後に『第二十五条に規定する懲戒処分をすることができる』と明記されているため、懲戒処分の種類を定める条文として第二十五条が正答である。(社会保険労務士法第二十五条の三) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC1000000089
📖 根拠: 社会保険労務士法 第二十五条の三 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第二十五条の三厚生労働大臣は、前条の規定に該当する場合を除くほか、社会保険労務士が、第十七条第一項若しくは第二項の規定により添付する書面若しくは同条第一項若しくは第二項の規定による付記に虚偽の記載をしたとき、この法律及びこれに基づく命令若しくは労働社会保険諸法令の規定に違反したとき、又は社会保険労務士たるにふさわしくない重大な非行があつたときは、第二十五条に規定する懲戒処分をすることができる。
第二十四条
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 社会保険労務士法 第二十五条の三 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第二十五条の三厚生労働大臣は、前条の規定に該当する場合を除くほか、社会保険労務士が、第十七条第一項若しくは第二項の規定により添付する書面若しくは同条第一項若しくは第二項の規定による付記に虚偽の記載をしたとき、この法律及びこれに基づく命令若しくは労働社会保険諸法令の規定に違反したとき、又は社会保険労務士たるにふさわしくない重大な非行があつたときは、第二十五条に規定する懲戒処分をすることができる。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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