国民年金法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 4ec90332
保険料その他の徴収金を滞納する者があるときは、厚生労働大臣は、期限を指定して、これを督促することができる。
論点: #国民年金法 #国年法 #体系:保険料・付加保険料
解答と解説
正解: ○ 正しい
○ ○ 正しい
国民年金法96条1項のとおりです。労働保険徴収法27条1項が「督促しなければならない」と義務にしているのと表現が異なります。 根拠条文 → 条文を確認(政府の法令サイト e-Gov)↗
📖 根拠: 国民年金法 第九十六条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)保険料その他この法律の規定による徴収金を滞納する者があるときは、厚生労働大臣は、期限を指定して、これを督促することができる。
条文の全文を見る
第96条保険料その他この法律の規定による徴収金を滞納する者があるときは、厚生労働大臣は、期限を指定して、これを督促することができる。2前項の規定によつて督促をしようとするときは、厚生労働大臣は、納付義務者に対して、督促状を発する。3前項の督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して10日以上を経過した日でなければならない。4厚生労働大臣は、第1項の規定による督促を受けた者がその指定の期限までに保険料その他この法律の規定による徴収金を納付しないときは、国税滞納処分の例によつてこれを処分し、又は滞納者の居住地若しくはその者の財産所在地の市町村に対して、その処分を請求することができる。5市町村は、前項の規定による処分の請求を受けたときは、市町村税の例によつてこれを処分することができる。この場合においては、厚生労働大臣は、徴収金の100分の4に相当する額を当該市町村に交付しなければならない。6前2項の規定による処分によつて受け入れた金額を保険料に充当する場合においては、さきに経過した月の保険料から順次これに充当し、1箇月の保険料の額に満たない端数は、納付義務者に交付するものとする。
✕ × 誤り
(不正解)
📖 根拠: 国民年金法 第九十六条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)保険料その他この法律の規定による徴収金を滞納する者があるときは、厚生労働大臣は、期限を指定して、これを督促することができる。
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第96条保険料その他この法律の規定による徴収金を滞納する者があるときは、厚生労働大臣は、期限を指定して、これを督促することができる。2前項の規定によつて督促をしようとするときは、厚生労働大臣は、納付義務者に対して、督促状を発する。3前項の督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して10日以上を経過した日でなければならない。4厚生労働大臣は、第1項の規定による督促を受けた者がその指定の期限までに保険料その他この法律の規定による徴収金を納付しないときは、国税滞納処分の例によつてこれを処分し、又は滞納者の居住地若しくはその者の財産所在地の市町村に対して、その処分を請求することができる。5市町村は、前項の規定による処分の請求を受けたときは、市町村税の例によつてこれを処分することができる。この場合においては、厚生労働大臣は、徴収金の100分の4に相当する額を当該市町村に交付しなければならない。6前2項の規定による処分によつて受け入れた金額を保険料に充当する場合においては、さきに経過した月の保険料から順次これに充当し、1箇月の保険料の額に満たない端数は、納付義務者に交付するものとする。
すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。根拠へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)