国民年金法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
自殺(自殺未遂)は、故意の犯罪行為又は重大な過失には該当しないため、自殺未遂による障害については、国民年金法第70条による給付制限を受けない。
論点: #通達 #通達:昭和34年福発69号
解答と解説
正解: ○ 正しい
○ ○ 正しい
正しい。行政解釈では、自殺は法第70条にいう「故意の犯罪行為」にも「重大な過失」にも該当しないとされ、自殺未遂が原因で障害が残った場合でも、法第70条による給付制限は受けない(要件を満たせば障害基礎年金を受給できる)。法第70条は故意の犯罪行為・重大な過失等による障害について給付の全部又は一部を行わないことができると定めるが、自殺はその対象外とされている点が重要。(昭和34年福発69号)
✕ × 誤り
誤り。行政解釈上、自殺は故意の犯罪行為にも重大な過失にも該当せず、自殺未遂による障害は法第70条の給付制限を受けない。
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