労働者災害補償保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 4e879133

海外派遣者の特別加入の申請は、申請書を所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局長に提出することによって行わなければならない。

論点: #労災保険法施行規則 #労災則 #体系:第三種特別加入(海外派遣者)

解答と解説

正解: ○ 正しい

○ 正しい
労働者災害補償保険法施行規則46条の25の2第1項のとおりです。中小事業主等の特別加入と同じ経路です。 根拠条文 → 条文を確認(政府の法令サイト e-Gov)
📖 根拠: 労働者災害補償保険法施行規則 第四十六条の二十五の二 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)法第36条第1項の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局長に提出することによつて行わなければならない。
条文の全文を見る
第46条の25の二法第36条第1項の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局長に提出することによつて行わなければならない。一法第33条第6号の団体にあつては団体の名称及び住所、同条第7号の事業主にあつては当該事業主の氏名又は名称及び住所二申請に係る事業の労働保険番号及び名称並びに事業場の所在地三法第33条第6号又は第7号に掲げる者の氏名、その者が従事する事業の名称、その事業場の所在地及び当該事業場においてその者が従事する業務の内容2第46条の19第5項の規定は前項の規定による申請について、同条第6項の規定は前項第3号に掲げる事項に変更を生じた場合又は法第33条第6号若しくは第7号に掲げる者に新たに該当するに至つた者若しくはこれらの規定に掲げる者に該当しなくなつた者が生じた場合について準用する。この場合において、第46条の19第5項中「第1項」とあるのは「第46条の25の二第1項」と、「事業主」とあるのは「団体又は事業主」と、同条第6項中「法第34条第1項の承認を受けた事業主」とあるのは「法第36条第1項の承認を受けた団体及び事業主」と読み替えるものとする。
× 誤り
(不正解)
📖 根拠: 労働者災害補償保険法施行規則 第四十六条の二十五の二 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)法第36条第1項の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局長に提出することによつて行わなければならない。
条文の全文を見る
第46条の25の二法第36条第1項の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局長に提出することによつて行わなければならない。一法第33条第6号の団体にあつては団体の名称及び住所、同条第7号の事業主にあつては当該事業主の氏名又は名称及び住所二申請に係る事業の労働保険番号及び名称並びに事業場の所在地三法第33条第6号又は第7号に掲げる者の氏名、その者が従事する事業の名称、その事業場の所在地及び当該事業場においてその者が従事する業務の内容2第46条の19第5項の規定は前項の規定による申請について、同条第6項の規定は前項第3号に掲げる事項に変更を生じた場合又は法第33条第6号若しくは第7号に掲げる者に新たに該当するに至つた者若しくはこれらの規定に掲げる者に該当しなくなつた者が生じた場合について準用する。この場合において、第46条の19第5項中「第1項」とあるのは「第46条の25の二第1項」と、「事業主」とあるのは「団体又は事業主」と、同条第6項中「法第34条第1項の承認を受けた事業主」とあるのは「法第36条第1項の承認を受けた団体及び事業主」と読み替えるものとする。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。根拠へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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