労働基準法・労働安全衛生法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

労働基準法第91条により、減給の制裁における総額は、一賃金支払期における賃金の総額の___を超えてはならない。

論点: #労働基準法第91条 #制裁規定の制限 #減給制裁 #賃金支払期

解答と解説

正解: 十分の一

二十分の一
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 労働基準法 第九十一条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第九十一条就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない。
五分の一
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 労働基準法 第九十一条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第九十一条就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない。
十分の一
正答は「十分の一」。労働基準法第91条は、一賃金支払期における減給の総額についても制限を設けている。総額が「賃金の総額の十分の一」を超えてはならないと定めており、労働者の実生活への過度な影響を防いでいる。(労働基準法第九十一条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049
📖 根拠: 労働基準法 第九十一条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第九十一条就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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