雇用保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
雇用保険の失業の認定において、「就職」とは雇用関係に入る場合のほか、請負・委任により常時労務を提供する地位にある場合や自営業を開始した場合等であって、原則として1日の労働時間が ___ のもの(4時間未満であっても被保険者となる場合を含む)をいい、現実の収入の有無を問わない。
論点: #通達 #通達:行政手引51255
解答と解説
正解: 4時間以上
○ 4時間以上
行政手引51255では、「就職」とは雇用関係に入るものはもちろん、請負・委任により常時労務を提供する地位にある場合、自営業を開始した場合等であって、原則として1日の労働時間が4時間以上のもの(4時間未満であっても被保険者となる場合を含む)をいい、現実の収入の有無を問わないとされる。一方「自己の労働による収入」とは就職に該当しない短時間就労(原則として1日の労働時間が4時間未満のもの。被保険者となる場合を除く)による収入をいい、雇用関係の有無は問わない。就職した日についてはその日の失業の認定を行わず、自己の労働による収入はその額に応じて基本手当等の支給額を減額する場合がある。(行政手引51255) 出典: 厚生労働省「雇用保険に関する業務取扱要領」→ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/data/toriatsukai_youryou.html
✕ 3時間以上
(不正解の選択肢)
✕ 5時間以上
(不正解の選択肢)
✕ 6時間以上
(不正解の選択肢)
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