厚生年金保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
子が障害等級の1級に該当する障害の状態にある場合であっても、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときは、当該子の遺族厚生年金の受給権は消滅する。
論点: #遺族厚生年金 #子の受給権 #障害等級 #受給権消滅
解答と解説
正解: × 誤り
✕ ○ 正しい
(不正解)
📖 根拠: 厚生年金保険法 第六十三条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第六十三条遺族厚生年金の受給権は、受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。一死亡したとき。二婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしたとき。三直系血族及び直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となつたとき。四離縁によつて、死亡した被保険者又は被保険者であつた者との親族関係が終了したとき。五次のイ又はロに掲げる区分に応じ、当該イ又はロに定める日から起算して五年を経過したとき。イ遺族厚生年金の受給権を取得した当時三十歳未満である妻が当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の受給権を取得しないとき当該遺族厚生年金の受給権を取得した日ロ遺族厚生年金と当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有する妻が三十歳に到達する日前に当該遺族基礎年金の受給権が消滅したとき当該遺族基礎年金の受給権が消滅した日2子又は孫の有する遺族厚生年金の受給権は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。一子又は孫について、十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したとき。ただし、子又は孫が障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にあるときを除く。二障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある子又は孫について、その事情がやんだとき。ただし、子又は孫が十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるときを除く。三子又は孫が、二十歳に達したとき。3父母、孫又は祖父母の有する遺族厚生年金の受給権は、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時胎児であつた子が出生したときは、消滅する。
○ × 誤り
この記述は誤り。正しくは、厚生年金保険法第63条第2項第1号ただし書により、「子が障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にあるときを除く」と規定されている。したがって、障害等級1級の障害の状態にある子については、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了しても受給権は消滅しない。(第六十三条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000115
📖 根拠: 厚生年金保険法 第六十三条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第六十三条遺族厚生年金の受給権は、受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。一死亡したとき。二婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしたとき。三直系血族及び直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となつたとき。四離縁によつて、死亡した被保険者又は被保険者であつた者との親族関係が終了したとき。五次のイ又はロに掲げる区分に応じ、当該イ又はロに定める日から起算して五年を経過したとき。イ遺族厚生年金の受給権を取得した当時三十歳未満である妻が当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の受給権を取得しないとき当該遺族厚生年金の受給権を取得した日ロ遺族厚生年金と当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有する妻が三十歳に到達する日前に当該遺族基礎年金の受給権が消滅したとき当該遺族基礎年金の受給権が消滅した日2子又は孫の有する遺族厚生年金の受給権は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。一子又は孫について、十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したとき。ただし、子又は孫が障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にあるときを除く。二障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある子又は孫について、その事情がやんだとき。ただし、子又は孫が十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるときを除く。三子又は孫が、二十歳に達したとき。3父母、孫又は祖父母の有する遺族厚生年金の受給権は、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時胎児であつた子が出生したときは、消滅する。
すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)