労働基準法・労働安全衛生法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
使用者が打切補償を支払わない場合、業務上負傷による療養休業期間中でも労働者を解雇することができる。
論点: #解雇制限 #打切補償 #業務上負傷
解答と解説
正解: × 誤り
✕ ○ 正しい
(不正解)
📖 根拠: 労働基準法 第十九条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第十九条使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後三十日間並びに産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業する期間及びその後三十日間は、解雇してはならない。ただし、使用者が、第八十一条の規定によつて打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合においては、この限りでない。前項但書後段の場合においては、その事由について行政官庁の認定を受けなければならない。
○ × 誤り
この記述は誤り。正しくは、第十九条第1項ただし書に『使用者が、第八十一条の規定によつて打切補償を支払う場合』に限ってこの規定は適用されない。つまり、打切補償を支払った場合に初めて解雇が可能となるのであり、支払わない場合には解雇制限は継続する。(第十九条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049
📖 根拠: 労働基準法 第十九条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第十九条使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後三十日間並びに産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業する期間及びその後三十日間は、解雇してはならない。ただし、使用者が、第八十一条の規定によつて打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合においては、この限りでない。前項但書後段の場合においては、その事由について行政官庁の認定を受けなければならない。
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