健康保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
被保険者が使用される事業所が適用事業所となった日は、健康保険法第三十五条に定める被保険者の資格取得の時期の一つである。
論点: #健康保険法 #被保険者資格 #資格取得時期
解答と解説
正解: ○ 正しい
○ ○ 正しい
この記述は正しい。健康保険法第三十五条は、資格取得の時期を複数列挙しており、「適用事業所に使用されるに至った日若しくはその使用される事業所が適用事業所となった日」が資格取得の時期の一つとして定められている。(第三十五条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/211AC0000000070
📖 根拠: 健康保険法 第三十五条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第三十五条被保険者(任意継続被保険者を除く。以下この条から第三十八条までにおいて同じ。)は、適用事業所に使用されるに至った日若しくはその使用される事業所が適用事業所となった日又は第三条第一項ただし書の規定に該当しなくなった日から、被保険者の資格を取得する。
✕ × 誤り
(不正解)
📖 根拠: 健康保険法 第三十五条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第三十五条被保険者(任意継続被保険者を除く。以下この条から第三十八条までにおいて同じ。)は、適用事業所に使用されるに至った日若しくはその使用される事業所が適用事業所となった日又は第三条第一項ただし書の規定に該当しなくなった日から、被保険者の資格を取得する。
すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)