労働基準法・労働安全衛生法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、___に労働契約を解除することができる。
論点: #労働基準法 #労働条件の相違 #労働契約の解除 #第15条
解答と解説
正解: 即時に
✕ 遅滞なく
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 労働基準法 第十五条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第十五条使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。
○ 即時に
正答は「即時に」。労働基準法第15条第3項で、明示された労働条件が事実と相違する場合に、労働者は「即時に」労働契約を解除できると規定されている。労働者を保護するため、催告などを要さず解除できる権利。(労働基準法第十五条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049
📖 根拠: 労働基準法 第十五条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第十五条使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。
✕ 直ちに
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 労働基準法 第十五条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第十五条使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。
✕ 速やかに
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 労働基準法 第十五条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第十五条使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。
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