社会保険に関する一般常識令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

確定拠出年金法第19条第1項により、事業主は、政令で定めるところにより、___掛金を拠出する。

論点: #確定拠出年金 #事業主掛金 #拠出

解答と解説

正解: 年一回以上、定期的に

年一回以上、定期的に
正答は「年一回以上、定期的に」。確定拠出年金法第19条第1項に「年一回以上、定期的に掛金を拠出する」と明記されており、事業主掛金の拠出頻度について定めている。(確定拠出年金法第十九条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000088
📖 根拠: 確定拠出年金法 第十九条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第十九条事業主は、政令で定めるところにより、年一回以上、定期的に掛金を拠出する。2事業主掛金の額は、企業型年金規約で定めるものとする。3企業型年金加入者は、政令で定める基準に従い企業型年金規約で定めるところにより、年一回以上、定期的に自ら掛金を拠出することができる。4企業型年金加入者掛金の額は、企業型年金規約で定めるところにより、企業型年金加入者が決定し、又は変更する。
月一回以上、定期的に
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 確定拠出年金法 第十九条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第十九条事業主は、政令で定めるところにより、年一回以上、定期的に掛金を拠出する。2事業主掛金の額は、企業型年金規約で定めるものとする。3企業型年金加入者は、政令で定める基準に従い企業型年金規約で定めるところにより、年一回以上、定期的に自ら掛金を拠出することができる。4企業型年金加入者掛金の額は、企業型年金規約で定めるところにより、企業型年金加入者が決定し、又は変更する。
随時
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 確定拠出年金法 第十九条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第十九条事業主は、政令で定めるところにより、年一回以上、定期的に掛金を拠出する。2事業主掛金の額は、企業型年金規約で定めるものとする。3企業型年金加入者は、政令で定める基準に従い企業型年金規約で定めるところにより、年一回以上、定期的に自ら掛金を拠出することができる。4企業型年金加入者掛金の額は、企業型年金規約で定めるところにより、企業型年金加入者が決定し、又は変更する。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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