雇用保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

雇用保険法第四条第3項により、「失業」とは、被保険者が離職し、___及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあることをいう。

論点: #雇用保険法 #失業 #定義 #第四条

解答と解説

正解: 労働の意思

転職の意思
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 雇用保険法 第四条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第四条この法律において「被保険者」とは、適用事業に雇用される労働者であつて、第六条各号に掲げる者以外のものをいう。2この法律において「離職」とは、被保険者について、事業主との雇用関係が終了することをいう。3この法律において「失業」とは、被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあることをいう。4この法律において「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの(通貨以外のもので支払われるものであつて、厚生労働省令で定める範囲外のものを除く。)をいう。5賃金のうち通貨以外のもので支払われるものの評価に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
就業の意思
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 雇用保険法 第四条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第四条この法律において「被保険者」とは、適用事業に雇用される労働者であつて、第六条各号に掲げる者以外のものをいう。2この法律において「離職」とは、被保険者について、事業主との雇用関係が終了することをいう。3この法律において「失業」とは、被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあることをいう。4この法律において「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの(通貨以外のもので支払われるものであつて、厚生労働省令で定める範囲外のものを除く。)をいう。5賃金のうち通貨以外のもので支払われるものの評価に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
再就職の意思
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 雇用保険法 第四条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第四条この法律において「被保険者」とは、適用事業に雇用される労働者であつて、第六条各号に掲げる者以外のものをいう。2この法律において「離職」とは、被保険者について、事業主との雇用関係が終了することをいう。3この法律において「失業」とは、被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあることをいう。4この法律において「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの(通貨以外のもので支払われるものであつて、厚生労働省令で定める範囲外のものを除く。)をいう。5賃金のうち通貨以外のもので支払われるものの評価に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
労働の意思
正答は「労働の意思」。失業の定義において、失業給付を受給するための要件として「労働の意思及び能力」が求められることを明記している。これは単なる「意思」ではなく、具体的に「労働の意思」であることが重要。(雇用保険法第四条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC0000000116
📖 根拠: 雇用保険法 第四条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第四条この法律において「被保険者」とは、適用事業に雇用される労働者であつて、第六条各号に掲げる者以外のものをいう。2この法律において「離職」とは、被保険者について、事業主との雇用関係が終了することをいう。3この法律において「失業」とは、被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあることをいう。4この法律において「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの(通貨以外のもので支払われるものであつて、厚生労働省令で定める範囲外のものを除く。)をいう。5賃金のうち通貨以外のもので支払われるものの評価に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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