社会保険に関する一般常識令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 4c06e49e
厚生年金保険の適用事業所に使用される者であって、日本国の領域内及び相手国の領域内において同時に就労し、年金制度適用調整規定により相手国法令の規定の適用を受けるもの(一定の者を除く。)は、厚生年金保険法第9条の規定にかかわらず、厚生年金保険の被保険者としない。
論点: #社会保障協定 #社会保障協定実施特例法
解答と解説
正解: ○ 正しい
○ ○ 正しい
正しい。日本国の領域内において就労する者、相手国の領域内において就労する者だけでなく、日本国の領域内及び相手国の領域内において「同時に」就労する者で年金制度適用調整規定により相手国法令の規定の適用を受けるもの(一定の者を除く)も、厚生年金保険の被保険者としない者として掲げられている(第24条)。 出典 → 条文を確認(政府の法令サイト e-Gov)↗
📖 根拠: 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律 第二十四条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)第24条厚生年金保険の適用事業所に使用される者であって次の各号のいずれかに掲げるものは、厚生年金保険法第9条の規定にかかわらず、厚生年金保険の被保険者としない。1日本国の領域内において就労する者であって、年金制度適用調整規定により相手国法令の規定の適用を受けるもの(第3号及び第4号に掲げる者を除く。)二相手国の領域内において就労する者であって、年金制度適用調整規定により相手国法令の規定の適用を受けるもの(次号及び第4号に掲げる者を除く。)3日本国の領域内及び相手国の領域内において同時に就労する者であって、年金制度適用調整規定により相手国法令の規定の適用を受けるもの(次号に掲げる者を除く。)
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第24条厚生年金保険の適用事業所に使用される者であって次の各号のいずれかに掲げるものは、厚生年金保険法第9条の規定にかかわらず、厚生年金保険の被保険者としない。1日本国の領域内において就労する者であって、年金制度適用調整規定により相手国法令の規定の適用を受けるもの(第3号及び第4号に掲げる者を除く。)二相手国の領域内において就労する者であって、年金制度適用調整規定により相手国法令の規定の適用を受けるもの(次号及び第4号に掲げる者を除く。)3日本国の領域内及び相手国の領域内において同時に就労する者であって、年金制度適用調整規定により相手国法令の規定の適用を受けるもの(次号に掲げる者を除く。)4日本国籍を有する船舶又は相手国の国籍を有する船舶その他政令で定める船舶において就労する者であって、年金制度適用調整規定により相手国法令の規定の適用を受けるもの2前項に規定する者の厚生年金保険の被保険者の資格の取得及び喪失に関し必要な事項は、政令で定める。
✕ × 誤り
(不正解)
📖 根拠: 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律 第二十四条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)第24条厚生年金保険の適用事業所に使用される者であって次の各号のいずれかに掲げるものは、厚生年金保険法第9条の規定にかかわらず、厚生年金保険の被保険者としない。1日本国の領域内において就労する者であって、年金制度適用調整規定により相手国法令の規定の適用を受けるもの(第3号及び第4号に掲げる者を除く。)二相手国の領域内において就労する者であって、年金制度適用調整規定により相手国法令の規定の適用を受けるもの(次号及び第4号に掲げる者を除く。)3日本国の領域内及び相手国の領域内において同時に就労する者であって、年金制度適用調整規定により相手国法令の規定の適用を受けるもの(次号に掲げる者を除く。)
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第24条厚生年金保険の適用事業所に使用される者であって次の各号のいずれかに掲げるものは、厚生年金保険法第9条の規定にかかわらず、厚生年金保険の被保険者としない。1日本国の領域内において就労する者であって、年金制度適用調整規定により相手国法令の規定の適用を受けるもの(第3号及び第4号に掲げる者を除く。)二相手国の領域内において就労する者であって、年金制度適用調整規定により相手国法令の規定の適用を受けるもの(次号及び第4号に掲げる者を除く。)3日本国の領域内及び相手国の領域内において同時に就労する者であって、年金制度適用調整規定により相手国法令の規定の適用を受けるもの(次号に掲げる者を除く。)4日本国籍を有する船舶又は相手国の国籍を有する船舶その他政令で定める船舶において就労する者であって、年金制度適用調整規定により相手国法令の規定の適用を受けるもの2前項に規定する者の厚生年金保険の被保険者の資格の取得及び喪失に関し必要な事項は、政令で定める。
すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。根拠へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)