社会保険に関する一般常識令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

国民健康保険法第5条によれば、他の都道府県を経由して都道府県の区域内に住所を有する者であれば、当該都道府県が行う国民健康保険の被保険者となるが、市町村との関与は不要である。

論点: #国民健康保険 #被保険者資格 #市町村との関係

解答と解説

正解: × 誤り

○ 正しい
(不正解)
📖 根拠: 国民健康保険法 第五条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第五条都道府県の区域内に住所を有する者は、当該都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険の被保険者とする。
× 誤り
この記述は誤り。国民健康保険法第5条では、被保険者となるための要件は「都道府県の区域内に住所を有する」ことであり、条文は「当該都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う」と明記している。つまり、市町村との関与は必須の要件であり、市町村との関与が不要であるという記述は条文に反する。(第五条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000192
📖 根拠: 国民健康保険法 第五条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第五条都道府県の区域内に住所を有する者は、当該都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険の被保険者とする。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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