労働者災害補償保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 4bded408
アフターケアの対象者に交付される手帳の交付を受けようとする者は、アフターケア手帳交付申請書を、事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長に提出しなければならない。
論点: #労働者災害補償保険法 #労災保険法 #アフターケア #社会復帰促進等事業 #通達 #通達:基発第0423002号
解答と解説
正解: × 誤り
✕ ○ 正しい
(不正解)
📖 根拠(業務取扱要領): 社会復帰促進等事業としてのアフターケア実施要領の制定について(基発第0423002号) 原文を確認(厚生労働省の法令等データベース)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文は厚生労働省の法令等データベースで)手帳の交付を受けようとする者は、「アフターケア手帳交付申請書」(様式第2号)を、所轄署長の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下「所轄局長」という。)に提出しなければならない。
○ × 誤り
誤り。手帳の交付申請書の提出先は、労働基準監督署長ではなく、所轄署長の所在地を管轄する都道府県労働局長(所轄局長)である。労災保険の保険給付の請求先(所轄の労働基準監督署長)との混同を狙う典型論点であり、アフターケアは社会復帰促進等事業であって申請先が異なる。 出典 → 資料を確認(厚生労働省)↗
📖 根拠(行政通達): 社会復帰促進等事業としてのアフターケア実施要領の制定について(基発第423002号) 原文を確認(厚生労働省の法令等データベース)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文は厚生労働省の法令等データベースで)手帳の交付を受けようとする者は、「アフターケア手帳交付申請書」(様式第2号)を、所轄署長の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下「所轄局長」という。)に提出しなければならない。
すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。根拠へのリンクから、いつでも原文(厚生労働省 法令等データベース)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)